なんでもQ&A
手続きにはお取引に使用される印鑑と本人確認書類が必要となります。
本人確認書類(運転免許証・パスポート・各種健康保険証など)の原本を提示すると共に所定の口座開設依頼書を窓口にご提出してください。なお、自宅や勤務地から遠い支店では、口座の開設をお断りする場合もあるようです。本人確認書類については取引される銀行にご確認ください。
銀行では法律(犯罪収益移転防止法)により、普通預金口座の開設といったお取引の開始時や、大口の現金取引の際には、お客さまがご本人であることを確認することが義務付けられており、本人確認書類をご提示いただいております。
なお、これらのお取引以外にも本人確認が必要となる場合があります。
原則として、一人一口座のみの開設となります。複数の口座を持つ特段の理由がある場合は、銀行の了承が必要です。
印鑑には届出印としてご使用になれないものがありますのでご注意ください。
届出印としてご使用になれない印鑑には、次のものがあります。
この場合(どれか一つ紛失された場合も同じです)は、お取引銀行にすぐに連絡し、支払いのストップを依頼してください。各々の再発行につきましては、銀行所定の手続きに沿っていただくことになります。
長い間、入出金が行われないままになっている預金のことです。銀行では10年や20年前の預金通帳であっても、お取引印鑑と一緒に通帳や証書を発行した支店に持っていけば、残高確認のうえ利息とともに払い戻せます。
口座等の確認に時間を要し、後日の払戻手続きとなる場合もあるようです。
大阪銀行協会の銀行とりひき相談所(℡06-6867-9547)にご照会ください。また、全国銀行協会のホームページには、「平成元年以降の提携・合併リスト」が掲載されておりますので、ご参照ください。
元本とは、預金の場合は「預入れた金額」のことで、元本保証とは「預入れた金額が保証される」、つまり引き出す時に、預入れた金額は必ずお返ししますと、銀行が約束していることを言います。
住宅取得のための住宅ローン、お子様の教育資金のための教育ローン、などの目的に応じたローンとカードローンのように貸越限度額まで使いみち自由なローンがあります。
返済方法には、「元利均等返済」と「元金均等返済」があり、それぞれに、「毎月払い」と「毎月・ボーナス併用払い」とがあります。
元利均等返済とは、毎月の返済額が一定で、返済期間の経過にしたがって返済額に占める利息部分と元金部分の割合が変化していく返済方法です。
一方、元金均等返済とは、毎月の元金部分の返済が一定で、それに利息を上乗せして返済していく方法です。
借入金額、借入金利、返済期間が同じ場合、元利均等返済よりも元金均等返済のほうが総返済額は少なくなりますが、当初の返済額は元金均等返済のほうが多くなる特徴があります。
登録情報の開示は、全国銀行個人信用情報センターが郵送でのみ受付けています。大阪銀行協会での本人開示の受付は平成23年8月31日をもって終了しました。
お申込方法など詳細につきましては、全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(フリーダイヤル0120-540-558、携帯電話からは03-3214-5020)へお問い合わせください。
(注)(4)(5)(6)については取り扱っていない場合があります。
普通預金口座や当座預金口座から、ご指定いただいた振込先へ指定金額を毎月自動的に振込む「定額振込」という商品があります。
この場合、振込手数料や取扱手数料が必要になる場合がありますので、詳しくはお取引銀行にご確認ください。
一般銀行のような取引を行う店舗を持たないで、電話やインターネットを介した取引に特化した銀行。インターネット銀行などと呼ばれます。なお、必要最小限の営業所を設置しているところもあります。
携帯電話を利用して、音声ではなく画面情報として、残高照会、入出金明細の照会や振込が可能となるサービスです。外出先でも携帯電話があれば取引ができます。窓口が閉まっている時間でも利用できますが、所定の手数料がかかる場合があります。
市場のレートに手数料を加味したレートを、各銀行が毎日独自に決めているため、基本的には銀行によって違います。
銀行とのお取引で一定のポイントを貯めるとさまざまな特典が受けられるサービスです。
ポイントの対象となる取引には、公共料金の引落とし口座、給与振込口座、住宅ローンなどの利用および投資信託の購入など、さまざまなお取引があります。
特典としては、ATM手数料や振込手数料などの割引、預金やローンの金利優遇などが受けられます。
銀行によって取扱いが異なりますので、詳しくはお取引の銀行にご確認ください。
金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とした制度です。
定期預金等の保護の範囲は、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、破綻金融機関の財産の状況にもよりますが、1,000万円を超える部分であっても一部カットされるなどして支払われます。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、軽度の精神上の障害がある方にも対応した「法定後見制度」と自己決定と本人の保護を重視した「任意後見制度」があります。
また、法定後見制度においては、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるように、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
一刻も早く警察に届け出るとともに、振り込んでしまった先の金融機関に、振り込め詐欺の被害にあった旨を連絡してください。振り込んでしまった口座にお金が残っている場合、「振り込め詐欺救済法」にもとづき被害の回復を受けられる場合があります。
銀行との取引について知りたいこと・お困りのこと「銀行とりひき相談所」へお電話ください。
銀行とりひき相談所は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受け付けるための窓口として、銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会は無料です。
相談方法は、電話または来所での面談が可能です。来所での面談を希望される場合は、事前に電話でのご予約をお願いいたします。
※ 銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、全国銀行協会相談室の「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳細については、全国銀行協会のホームページをご覧ください。